白山市議会 2021-12-17 12月17日-04号
の会議等に欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、白山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年白山市条例第54号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
の会議等に欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、白山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年白山市条例第54号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
提案した条例は、そこに掲げる趣旨のとおり、七尾市議会の議員が果たすべき職責を踏まえ、七尾市議会への住民の信頼確保を図るため、議員が長期にわたり市議会等に欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、特例を定めるものであります。 条例案全般にわたる詳細な案文につきましては、さきに議員各位に御案内申し上げているところであります。
への住民の信頼の確保を図るため、議員が長期にわたって市議会の会議等に欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年加賀市条例第39号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
しかしながら、市長が辞職したという重大事に鑑み、関係各会派において当該議員への処分がなされるとともに、金沢市議会議員政治倫理要綱に基づくものではないが、福田議員は監査委員及び議会広報委員長の辞任を、野本議員は総務常任委員長の辞任を、高岩議員は国際交流促進金沢市議会議員連盟の理事の辞任を、小阪議員は教育消防常任委員長の辞任をみずから表明したところであります。
第2条、市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。市長は、必要があると認めるときは、退職手当の支給基準について審議会の意見を聴くものとするとなっております。市長が諮問しないと開かれないわけであります。 議員及び特別職の任期に合わせて、報酬審議会を4年に一度、定例で開催できないか、提案するものであります。
3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員であった者は、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは,前項の規定にかかわらず,当該議員でなくな った日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
第3条第3項中「結成された会派」を「議員となった者」に、「結成された日」を「議員となった日」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第4項中「第1項の規定にかかわらず、」を削り、「所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は同項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費」を「議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費」に改める。
本来ならば、当該議員の谷本議員か宮本議員にかわってあげたいところですが、将来の大事な有権者でありますので、私はそこまで議員を続けているかわかりませんが、しっかりと恥ずかしくない質問をしたいと思います。少し言葉が難しいかもしれませんが。 そして、また、きょうはことしの漢字一文字の発表の日でもございます。
この場合において、当該議員は、説明会に出席し弁明するものとする。 附則 この条例は、平成23年4月1日から施行する。議会議案第10号 子宮頸がんの予防ワクチン接種の公費助成及び検診受診率向上対策を求める意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
(趣旨) 第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づ き,小松市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,当該議員に対し,政務調査費を交付 することに関し必要な事項を定めるものとする。 (交付の対象) 第2条 政務調査費は,小松市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
3 政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。 第12条を第11条とする。 第13条中「第11条の規定による収支報告書の提出があった」を「第10条の規定により収支報告書等が提出された」に改め、同条を第12条とする。
第3条第1項中「おける会派の所属議員の数に月額8万円を乗じて得た額」を「議員である者に対し、1人につき月額8万円」に改め、同条第3項中「結成された会派」を「議員となった者」に、「結成された日」を「議員となった日」に改め、同条第4項中「議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は同項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった」を「議員でなくなった
提案の趣旨 地方自治法の一部改正により、議会が議案の審査又は普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、議員を派遣することができるとする規定の整備に伴い、当該議員の派遣に関し必要な事項を定める。
3 審査会は、調査請求をされた議員から申出があったときは、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。 4 審査会は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 5 審査会は、当該事案の審査を終了したときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は同項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。
5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は 第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付 しない。